「フリーランスや個人事業主でも、労災保険へ加入できるのだろうか?」
「フリーランスや個人事業主は労災保険に加入した方が良いのだろうか?」
という疑問をお持ちではありませんか?
本記事では、そんな疑問の解決に役立つ内容を
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の順番に解説していきます。
フリーランス・個人事業主でこれから労災保険への加入をしようか迷っている人に役立つ記事になりますので、ぜひ最後までご覧ください。
労災保険について
仕事を行う上で、労災保険という言葉を聞いたことがある人は多いでしょう。
はじめに、労災保険はどのような内容の保険であるのか、どのような加入制度があるのかについて解説していきます。
労災保険とは?
労災保険とは、業務中または通勤中において労働者が負傷・疾病・障害または死亡した場合に補償が給付される保険制度です。
会社勤めをしている場合には原則として労災保険に加入することになり、業務中の不慮の事故や通勤中の事故に遭った場合などに補償を受けられます。
従業員として雇われている人は、全て労災保険の対象となっており、正社員のみならずパートやアルバイトで働く人も対象です。
しかし、フリーランス・個人事業主として業務を行う人は原則として労災保険の加入対象者からは除外されています。
フリーランスが労災保険に加入する場合には、特別加入制度を利用する必要があります。
ここからは、労災保険の特別加入制度について見ていきましょう。
労災保険の特別加入制度とは?
労災保険の基本的な対象者は雇用されている人であるため、フリーランスとして働く人は加入の対象になりません。
そのため、フリーランスとして働く人が労働や通勤での事故などが原因で仕事ができなくなってしまった場合、その期間の補償が受けられずに生計が立てられなくなってしまう恐れがあります。
そのような中小規模以下の経営者などを対象として、労災保険には特別加入制度が設けられています。
特別加入制度を利用すれば、フリーランス・個人事業主でも労災保険の補償を受けることが可能です。
通常の労災保険と特別加入の違い
通常の労災保険と特別加入には大きな違いがあります。
特に、通常の労災保険は加入が義務であるのに対し、特別加入は任意であることは大きな違いと言えるでしょう。
また、通常の労災保険に加入する際は会社側が手続きを行ってくれますが、フリーランスが特別加入する場合には、自身で手続きをする必要があります。
他にも、特別加入の場合は特別加入団体を通してでないと申請できない点や、加入者が保険料を払わなければならないという点が通常加入の場合と異なります。
フリーランスの人でこれから労災保険への特別加入を検討している人は、通常の労災保険との違いをきちんと確認しておくと良いでしょう。
労災保険における特別加入制度の対象が拡大
昨今の働き方の多様化に伴い、令和3年9月1日から、労災保険における特別加入制度の対象が拡大されています。
今までは、一人親方として運送事業や建設事業、漁業や林業などに携わる人が特別加入の主な対象者とされていました。
働き方の多様化やフリーランス・個人事業主の増加、新たなサービスなどを理由に、令和3年から以下の業種のフリーランス・個人事業主も労災保険の特別加入の対象とされています。
【 令和3年9月1日から、新たに特別加入制度の対象となった業種 】
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具体的には、近年拡大している宅配サービスを行う人や、ITコンサルタント・WebデザイナーなどのITフリーランスなどが新たに対象となります。
フリーランス・個人事業主が労災保険に加入するメリット
特別加入制度の対象が拡大したことをきっかけに、労災保険に新たに加入するか検討しているフリーランス・個人事業主は多いでしょう。
ここからは、実際にフリーランス・個人事業主が労災保険に加入するとどのようなメリットがあるのかを紹介していきます。
加入を迷っている人は、ぜひチェックしてみてください。
【 フリーランス・個人事業主が労災保険に加入するメリット 】
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手厚い補償が受けられる
労災保険という保険制度は、非常に手厚い補償を受けられることが特徴です。
特に、フリーランスは仕事ができなくなった際のリスクが非常に大きい働き方と言えます。
労災保険に加入していれば、労災などによって仕事ができなくなってしまった場合に手厚い補償を受けることができ、今までより安心して仕事を続けることができるでしょう。
仕事に集中することができる
フリーランスは保険などの各種手続きを自分でしなければなりません。
そのため、保険探しの悩みや不安などが頭から離れず、なかなか仕事に集中できない場合があります。
労災保険は政府所管の保険のため、信頼して加入することができます。
仕事の合間に他の保険を探したり管理したりする必要がなくなるため、より仕事に集中できるようになるでしょう。
IT関係のフリーランス・個人事業主が労災保険に加入する流れ
フリーランス・個人事業主としての働き方のリスクを減らすことができる労災保険は、非常にメリットのある保険制度と言えます。
ここからは、IT関係のフリーランス・個人事業主が労災保険に加入する流れを具体的に紹介します。
加入の前に流れを確認しておきましょう。
【 IT関係のフリーランス・個人事業主が労災保険に加入する流れ 】
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労災保険の特別加入への手続き
フリーランス・個人事業主が労災保険に加入する場合は、特別加入制度を利用する必要があります。
特別加入の場合は個人で申請することはできず、必ず特別加入団体を通して申請しなければならないため注意しましょう。
手続きは2種類あり、1つ目は既存の特別加入団体を通して申請する方法です。
ITフリーランスが特別加入する際に申請できる特別加入団体としては、「一般社団法人ITフリーランス支援機構」があります。
2つ目の手続き方法は、新しく特別加入団体を立ち上げて申請する方法です。
新たに特別加入団体として認められるためには、いくつかの要件を満たしている必要があります。
労災保険の保険料を試算する
PS特別加入の場合、保険料は自身で設定することができることが大きな特徴です。
フリーランスが労災保険に加入する場合は、1日当たりの賃金に値する「給付基礎日額」を自身で選択することで保険料が決まります。
給付基礎日額は3,500~25,000円の範囲から選択できます。
例えば自身の1日あたりの平均手取りが10,000円である場合は、それに合わせて給付基礎日額として10,000円を自身で選択することが可能です。
保険料は給付基礎日額に365をかけて計算でき、職種によって保険料率が異なります。
ITフリーランスの場合は、0.3%の保険料率と定められています。
(年度の途中で加入した場合は「月割計算」となります 。 )
健康診断の受診が必要になることも
特別加入するフリーランスのうち、業務内容によっては健康診断の受診が必要です。
健康診断が必要となるのは、粉塵作業や有機溶剤業務、振動工具を使用する業務などを一定期間以上行っているフリーランス・個人事業主です。
そのため、ITフリーランスの場合は基本的に健康診断の受診は必須ではありません。
しかし、携わる業務によっては健康診断の受診が必要な場合があるという点を理解しておきましょう。
まとめ
労災保険は、社会で働く人たちを守るための補償制度です。
昨今は会社員に限らず、フリーランスにも補償対象が拡大してきています。
安心してフリーランスとして仕事を続けるために、労災保険への加入という選択肢があることを理解しておくと良いでしょう。
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【 監修者 】
神永 英幸
神永社会保険労務士事務所 社会保険労務士
団体職員、一般企業にて人事、労務管理職を経験し独立。
独立後はスタートアップ企業をメインに、労働関係手続き業務、給与計算、各種規則の作成など、人事・労務全般の業務を支援。
強みは、現場での実務経験を活かした、労働環境の整備から労務リスクの削減を行うことができること。
中小企業の人事・労務管理のスペシャリストとして、事業主が企業経営に専念できるよう、きめ細かいサポートを行うことを心掛けている。